親子関係不存在確認に関する調停
推定されない子との親子関係を否認
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子供であっても出生届を提出すると夫婦の子供として戸籍に入籍することになります。夫との間の子供であることを否定するためには,原則として嫡出否認の手続きによることになります。
妻が夫の子供を妊娠する可能性がない場合の否認
しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供であっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子供を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には,夫の子であるとの推定を受けないことになるので,そのような場合には,家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立てをすることができます。
母子関係の不存在確認も可能
なお,上記のような父子関係不存在のほか,何らかの事情により真実の母親ではない人の子供として戸籍に入籍しているような母子関係不存在のケースも,本手続きによることになります。
この調停において,当事者双方の間で,子供が夫婦の子供ではないという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。
申立人
・子供
・父母
・親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者
申立先 次のいずれか
・相手方(子ども又は親権を行う母)の住所地の
家庭裁判所
・当事者が合意で定める家庭裁判所
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申立てに必要な費用
・収入印紙 1200円
・連絡用の郵便切手
(金額は申立先の家裁にご確認ください)
※後日鑑定料が必要になる場合があります。
申立てに必要な書類
・申立書 1通
・申立人・相手方(子どもを相手方とするときはその代理人)
の戸籍謄本、子どもの出生証明書 各1通
その他
親子の関係がないことを明らかにするために,鑑定を行う場合もあります。この場合,申立人がこの鑑定に要する費用を負担することになります。









