嫡出否認に関する調停
「自分の子ではない!」と主張する調停
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子供であっても出生届を提出すると夫との間の子供として戸籍に入籍することになります。
この夫との間の子供であるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子供が自分の子供であることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。
申立ては子の出生を知った時から1年以内に
この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければならないと定められています。(なお,出生を知ってから1年経過後など,嫡出否認の申立ての要件を満たさないと思われるような場合でも,親子関係不存在確認の申立てによることができるケースもあります。)
この調停において,当事者双方の間で,子供が夫の子供ではないという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。
申立人
ア 夫
イ 夫の成年後見人,成年後見監督人
ウ その子供のために相続権を害される者
その他夫の三親等内血族
(ウは夫が子供の出生前又は否認の訴えを提起できる期間内に
死亡したときのみ申立人になることができます)
申立先 次のいずれか
・相手方(子ども又は親権を行う母)の住所地の家庭裁判所
・当事者が合意で定める家庭裁判所
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申立てに必要な費用
・収入印紙 1200円
・連絡用の郵便切手
(金額は申立先の家裁にご確認ください)
申立てに必要な書類
・申立書1通
・申立人、相手方(子どもを相手方とするときはその代理人)
の戸籍謄本、子どもの出生証明書 各1通
その他
親子の関係がないことを明らかにするために,鑑定を行う場合もあります。この場合,申立人がこの鑑定に要する費用を負担することになります。









