協議離婚無効確認に関する調停
協議離婚の無効を主張する調停
協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって,例えば,夫婦の一方が他方に無断で届け出た協議離婚は,他方が追認しない限り無効となります。
しかし,そのような場合にも,協議離婚が無効であることを主張して,協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。
この調停において,当事者双方の間で,さきに届け出がなされた協議離婚が無効であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。
婚姻取消しの調停
なお,すでに一方の者が別の第三者と婚姻している場合には,その夫又は妻のほか第三者も相手方として,婚姻取消しの調停を申し立てることも必要となります。
申立人 協議離婚した夫婦、その親族
離婚無効について直接確認の利益を有する第三者
申立先 次のいずれか
・相手方の住所地の家庭裁判所
・当事者が合意で定める家庭裁判所
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申立てに必要な費用
・収入印紙 1200円
・連絡用の郵便切手
(金額は申立先の家裁にご確認ください)
申立てに必要な書類
・申立書 1通
・申立人及び相手方の戸籍謄本 各1通
・協議離婚届出書の写し 1通
(市区町村長又は法務局に謄本の交付申請をしてください)
※事案によっては,他の資料を求められることもあります。









