親権者変更に関する調停
父母の合意、家裁の調停・審判
離婚の際に未成年の子供がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)。
子供の健全な成長を助ける親権者の変更か?
親権者の変更は,子供の健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子供の年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子供の意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
申立人 子どもの親族
申立先 次のいずれか
・相手方の住所地の家庭裁判所
・当事者が合意で定める家庭裁判所
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申立てに必要な費用
・対象となる子ども1人につき収入印紙 1200円
・連絡用の郵便切手(金額は申立先の家裁にご確認ください)
申立てに必要な書類
・申立書1通
・子どもの父母、子どもの戸籍謄本 各1通
※事案によっては,他の資料を求められることもあります。









