子の引渡しを求める調停
子供が連れ去られたとき
離婚後、親権者として養育していた子供を親権者でない前夫又は前妻が連れ去ってしまったというような場合に、その子供を取り戻すためなどに家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。(親権者でない者が,親権者に対して子供の引渡しを求めるためには,原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。)
子供の健全な成長に悪影響はないか
なお、この手続は,離婚前であっても、両親が別居中で子供の引渡しについての話合いがまとまらない場合に利用することができます。子の引き渡しは,子供にとっては生活の場所を移ることを意味しますから,生活の場の変化が子の健全な成長に悪影響を与えないよう留意する必要があります。
子供の意向を尊重してください
調停手続では,子供の年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等を考えて,子供に精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子供の意向を尊重した取決めができるように,話合いが進られます。また,子の引き渡しの取決めに際しては,子の引き渡しを行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。
調停不成立の場合は審判手続きに
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。また,子供に差し迫った危険がある場合など,今の状態を放置していたのでは調停・審判による紛争の解決を図ることが困難になる場合には,家庭裁判所は,申立てにより,申立人に子供を仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)をすることができます。
申立人 父又は母
申立先 次のいずれか
・相手方の住所地の家庭裁判所
・当事者が合意で定める家庭裁判所
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申立てに必要な費用
・対象となる子ども1人ごとにつき収入印紙1,200円
・連絡用の郵便切手
(金額は申立先の家裁にご確認ください)
申立てに必要な書類
・申立書 1通
・子どもの父母、子どもの戸籍謄本 各1通
※事案によっては,他の資料を求められることもあります。









