面接交渉に関する調停
子供を養育・監護していない親の権利
面接交渉とは,離婚後に子供を養育・監護していない方の親が子供と面会等を行うことです。面接交渉の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,面接交渉に関する取り決めを求めることができます。
離婚前でも申立できます
なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子供との面接交渉についての話合いがまとまらない場合に,利用することができます。子供との面接交渉は,子供の健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,子供の年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子供に精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子供の意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。
調停不成立なら審判
また,面接交渉の取決めに際しては,面接交渉を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。また,子供の福祉の観点から面接交渉が認められないこともあります。
申立人 父又は母
申立先 次のいずれか
・相手方の住所地の家庭裁判所
・当事者が合意で定める家庭裁判所
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申立てに必要な費用
・対象となる子ども1人ごとにつき収入印紙1,200円
・連絡用の郵便切手
(金額は申立先の家裁にご確認ください)
申立てに必要な書類
・申立書 1通
・申立人と相手方、子どもの戸籍謄本 各1通
※事案によっては,他の資料を求められることもあります。









