養育費請求に関する調停
子供を扶養するのは両親の”義務”です
子供を扶養する義務は両親にありますので,仮に両親が離婚しても双方がその経済力に応じて子供の養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合などに,子を監護している親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停の申立てをして,養育費の支払いを求めることができます(なお,離婚調停の中で子供の養育費について話合いをすることができますし,夫婦が別居中に子供の養育費の支払いを求める場合には婚姻費用の分担の調停の中で話合いをすることができます。)。
養育費の金額は変更できます
また,一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子供が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。
調停手続では,養育費がどのくらいかかっているのか,申立人及び相手方の収入がどのくらいあるかなど一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
調停不成立なら審判
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになりま
す。
申立人 父又は母
申立先 次のいずれか
・相手方の住所地の家庭裁判所
・当事者が合意で定める家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちらをクリックしてください
申立てに必要な費用
・対象となる子ども1人ごとにつき収入印紙1,200円
・連絡用の郵便切手
(金額は申立先の家裁にご確認ください)
申立てに必要な書類
・申立書 1通
・申立人と相手方、子どもの戸籍謄本 各1通
※事案によっては,他の資料を求められることもあります。









