親族関係調整調停
親族間の関係修復が目的
親族間において,感情的対立や親等の財産の管理に関する紛争等が原因となるなどして親族関係が円満でなくなった場合に,元の円満な親族関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,親族関係が円満にいかない原因などについて,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をします。
申立人 親族関係にある者
申立先 次のいずれか
・相手方の住所地の家庭裁判所
・当事者が合意で定める家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちらをクリックしてください
申立てに必要な費用
・収入印紙 1,200円
・連絡用の郵便切手
(金額は申立先の家裁にご確認ください)
申立てに必要な書類
・申立書 1通
・申立人と相手方の戸籍謄本 1通
※事案によっては,他の資料を求められることもあります。









