慰謝料に関する調停
精神的苦痛の慰謝を求める調停
慰謝料は,相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。
離婚後に離婚の原因を作った相手方に対して慰謝料を求める場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます(離婚前の場合は,離婚調停の中で慰謝料について話合いをすることができます。)
調停手続では,当事者双方から,離婚に至った経緯や離婚の原因がどこにあったかなどの事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で話合いが進められます。
申立人 夫又は妻
申立先 次のいずれか
・相手方の住所地の家庭裁判所
・当事者が合意で定める家庭裁判所
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申立てに必要な費用
・収入印紙 1,200円
・連絡用の郵便切手
(金額は申立先の家裁にご確認ください)
申立てに必要な書類
・申立書 1通
・申立人と相手方の戸籍謄本 1通
※事案によっては,他の資料を求められることもあります。









