夫婦関係調整調停(離婚調停)
離婚の話合いがまとまらない時に
離
婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子供の親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面接交渉(面会,交流)をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
離婚を迷っている時にも
この調停手続は離婚したほうが良いかどうか迷っている場合にも利用することができます。
申立人 夫又は妻
申立先 次のいずれか
・相手方の住所地の家庭裁判所
・当事者が合意で定める家庭裁判所
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申立てに必要な費用
・収入印紙 1,200円
・連絡用の郵便切手
(金額は申立先の家裁にご確認ください)
申立てに必要な書類
・申立書 1通
・夫婦の戸籍謄本 1通
※事案によっては,他の資料を求められることもあります。









