夫婦関係調整調停
家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う場合、夫婦関係調整調停申立書という書面を作成します。
家庭裁判所では、離婚調停のことを夫婦関係調整調停事件と呼んでいますが、これは”まずは円満解決の話し合いをして、それでも駄目なときに離婚を考えましょう”という建前があるからだと考えられています。
夫婦関係調整調停には”離婚調停”と”円満調停”の2種類がありますが、申立書の「申立ての趣旨」の中で”夫婦関係解消”を選ぶと離婚調停となり”円満調整”を選ぶと円満調停となります。
いずれを選んでも、調停開始後に支障が生じることはありませんので安心して記入してください。









