調停離婚の効果
調停調書の作成
調停で離婚の合意が成立すると、裁判官は調停内容を当事者に確認し調停調書を作成します。この調停調書は確定判決と同じ効力を持ちますので、相手方が合意に基づく義務を履行してくれなくなった場合は、直ちに相手方の財産を差し押さえることによって、財産分与・養育費・慰謝料などの債権を強制的に実現することができます。
(給料の差し押さえについては手取額の2分の1まで)また、後になって無効を訴えたり取消を求めたりすることもできなくなります。
夫婦の合意なくして調停は成立しない
調停離婚の手続きには強制力がありません。従って、調停において不貞行為の事実が明らかになったとしても、夫婦の合意なくしては離婚は成立することはありません。
不貞行為は法律上の離婚原因(民法770条1項1号)に該当しますが、調停で離婚が成立する要件は、あくまでも”夫婦の合意”であるため、調停では離婚を強制できない、ということです。









