調停離婚とは
いきなり離婚の裁判はできない
調停離婚とは夫婦間で離婚できないときに、家庭裁判所の調停により成立する離婚です。離婚をする場合はいきなり離婚裁判はできないので、まずは家庭裁判所に離婚調停の申立てをしなければなりません。(調停前置主義、家事審判法第18条)
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夫婦関係円満調停
家庭裁判所では、離婚調停のことを夫婦関係調整調停と呼んでいますが、これは”まずは円満解決の話し合いをして、それでも駄目なときに離婚を考えましょう”という建前があるからだと思われます。









